インボイス制度

根本自動車はインボイス制度に対応するため、適格請求書発行事業者に登録しました。

今後、当社の発行する請求書に「登録番号」を記載します。

登録番号は「T6020002000643」です。

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登録番号はご請求書の左端(赤線のあたり)に記載しております。

また消費税率につきましては、10%のみですので、「消費税はすべて10%」と記載させて頂きます。

なおこのような記載方法については戸塚税務署にて確認済みです。

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以上より、当社と事業者様のお取引については、インボイス制度による仕入税額控除の制限等は生じません。

インボイス制度は、消費税の課税事業者が適格請求書発行事業者以外の事業者と取引した場合に、仕入税額控除を段階的に認めない仕組みになります。(事業者の消費税の税負担が増えます)

インボイス制度への登録をためらうのは、いままで消費税の納税義務がなかった事業者です。

整備工場であれば、課税売上高が年間で1,000万円は超えるところが多いと思いますから、インボイス制度の準備はしっかりすると思います。