軽自動車の車検は何日前から?車検が切れたらどうすればいい?

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「軽自動車の車検は何日前から受けられるの?」

「車検が切れたらどうすればいい?」

 

このような疑問にお答えします。

結論をいうと、軽自動車の車検は車検満了日の1か月前から受けることができます。

 

軽自動車の車検は何日前から?

軽自動車の車検は車検満了日の1か月前から検査を受けれます。

 

フロントガラスに貼ってある車検ステッカーを見れば、満了日がいつなのかわかりますので確認してみてください。

 

もしくは車検証の「有効期限の満了する日」でも確認できます。

 

たとえば車検の有効期限の満了する日が令和元年10月15日だとすれば、車検が受けられるのは1か月前の令和元年9月15日からになります。

 

車検は一か月前から受けれると覚えておきましょう

 

車検が切れてしまったらどうすればいい?

車検が切れてしまったときは、仮ナンバー申請をしなければ道路を走れません。

 

第五十八条 自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する陸運局長の行う検査を受け、自動車検査証の交付を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。但し、第三十四条に規定する臨時運行の許可を受けた自動車については、この限りでない

道路運送車両法:道路運送車両の検査

 

仮ナンバーの申請はもよりの役所で行うのですが、手数料がかかります。

たとえば横浜市ですと750円ですね。

業者に依頼するとさらに代行手数料がかかりますので、車検切れには気を付けてください。

 

  1. 運行する期間について保険期間内の自賠責保険証の原本(コピー・領収書不可)
    ※ 保険期間の最終日は、正午で保険が切れるため運行許可日の対象とはなりません
  2. 運行する自動車を確認するための書類
    自動車検査証 抹消登録証明書 譲渡証明書 通関証明書 登録事項証明書 予備検査証 軽自動車検査証 返納証明書
  3. 個人申請の方は住所を確認できる身分証明書(運転免許証など)
  4. ナンバープレートが盗難にあった場合は、警察への盗難届受理番号
  5. 手数料 1回1件につき750円分の収入証紙(収入証紙は別館1階の販売機などでお求めください。)

横浜市:仮ナンバー申請

 

もしも車検切れのまま道路を走ってしまうと…

車検が切れているとは知らずに道路を走ってしまうと道路運送車両法違反になってしまい、つぎのようなペナルティを課せられます。

 

  • 違反点数6点
  • 30日間の免許停止
  • 6か月以下の懲役または30万以下の罰金

 

また車検が切れているということは、自賠責保険も切れているケースがほとんどです。

自賠責保険が切れたまま車を運転してしまうと、自動車損害賠償保障法違反になってしまうんです。

こちらも別途ペナルティがつきます。

  • 違反点数6点
  • 30日間の免許停止
  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

合計すると違反点数が12点になりますので、ペナルティは免許停止90日間になります。

免許の停止

過去3年以内の

運転免許停止等

の処分回数

停止期間
30日 60日 90日 120日 150日 180日
なし 6点~8点 9点~11点 12点~14点
1回 4点~5点 6点~7点 8点~9点
2回 2点 3点 4点
3回 2点 3点
4回以上 2点 3点

 

神奈川県警:点数制度

 

お仕事で車を使う方にとって、免許停止は死活問題です。

普段使っている車の車検満了日はきちんと把握しておきましょう。

 

まとめ:軽自動車の車検は1か月前から受けることができます!早めに済ませましょう

軽自動車の車検は1か月まえから受けることができました。

 

車検満了日については、フロントガラスに貼ってある車検ステッカーもしくは車検証で確認してみてください。

 

もしも車検が切れてしまったときは仮ナンバーを申請しなければ道路は走れません。

 

車検と自賠責が切れたままで運転してしまうと、道路運送車両法と自動車損害賠償保障法に違反してしまうので気を付けてください。

 

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